nobuさんの反論に答える

19日の記載内容に関して nobu さんから反論をいただきました。関心を持って頂けてありがたいことです。


>医師の「指示」の場合には、内容の善し悪しにかかわらず、
>従わなかったこと自体が、刑法の処罰の対象になってしまう。 
 

 nobuさんはどうも医師と医療心理師の関係が指示になったとき、その指示に従わないと刑法犯になると思われているようです。
 これは思い違いなのでは?刑法に反するとはとても思えません。
 医師の指示がないのに診療補助職が医行為を行ったときに医師法違反になるのでしょう。
 もちろん病院の通常の業務指示違反で懲戒処分になる可能性はあるかもしれませんが。
 
 だから通常の上司と部下の関係と、医師と医療心理師の関係はそう違わないと思います。
 
 さて、ダメな上司にたまたま出会ってしまったときの対処法はどうしたらいいのかということはありますね。これは法的に指示だろうが、そうでなかろうが起こりうることです。
 心理テストのオーダーに関しては、Drの中には生検と同じように一通りやるものだと思っていらっしゃる方も多いですから、心理教育的な関わりが必要になるでしょう。それでもうまくいかないばあいには、組合をつくるとか、指示は文書でほしい旨伝えるとか、戦う方法はいくらでもありますが、私はあんまりひどい職場をやめるためにも国家資格を望みますね。病院の心理職を辞めても、簡単に転職先は見つからないのが現状です。
 指示は聞くけれど、医師のうつわはみさせてもらうというのでいいのではないかと思っています。まあ、「軍師モデル」とでも命名しておきましょう。


再度nobuさんに答える 

医師法 http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
保健師助産師看護師法 http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM


医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
 と医行為は基本的には医師でなければならないのですが、診療の補助として

保健師助産師看護師法第37条 保健師助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。(以下略)
 医師の指示がある場合にだけ医行為が可能となり、医師の指示なく医行為を行えば違法となります。医師の医行為に関する指示を聞かないことへの罰則規程があるわけではありません。もちろん、医師の指示に従わず、患者さんの身体に悪影響が現れたなら、業務上過失傷害、致死などの刑法に抵触する可能性はありますが。


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