ナースのための「医療過誤」のはなし/鈴木峰三郎

 同じ医師の指示といっても看護職が傷害罪を解除されて行うような場合と、精神科チーム医療における包括的指示とを同列に扱うのはかなり無理があるようです。

ナースのための「医療過誤」のはなし
鈴木 峰三郎

医学書院 1987-01
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