医行為と心理相談

 初心者さん、こちらでコメントします。
 西島英利参議院議員のウェブサイトに以下のような記載があります。


綱案では、医療心理師名称独占資格とし、医療心理師の業務は医行為とはせ
ず、傷病者らに業務を行う場合で主治医がいる場合には「その
指示を受けなければならない」としている。
 また決起集会に行ってきたときに個人的に確認した情報でも同様でした。
http://www.nishijimahidetoshi.net/report/detail.php?RN=173&PG=t