5/1のコメントで「参考までに」さんからご指摘を頂きました。
確かに看護師の場合、医師の指示通り点滴を打たなかったりすれば生命に関わる状況になりますからね。看護行為が医師の指示に従わず行われた医療過誤裁判では、業務上過失に加えて医師法にも問われることになるのでしょうか。
もう少し勉強する必要がありそうです。
とりあえず図書館に医療過誤関連の書籍の予約をしました。「参考までに」さんも、もし参考文献などがあればお教えいただければ幸いです。
また医療心理師法要綱では、心理療法は医行為ではないと定義されそうですが、この場合医師の指示はどういう扱いになるのでしょうね。