2005-05-02から1日間の記事一覧
市立図書館で予約。なぜかG-Toolsでは表示されません。
これがそのものずばりですね。古い版が静岡にあるようなので取り寄せてみましょう。コ・メディカルの医療行為と法律富田 功一南山堂 1998-04売り上げランキング : 593,068Amazonで詳しく見る by G-Tools
上記の件ではあまり該当するような判例がありませんでした。一番近いのは昭和28年と大昔の判例なのですが、「看護婦静脈注射薬品過誤事件」(p.60-61)ですね。 薬剤師がブドウ糖溶液と劇薬を間違え、それをそのまま患者さんに注射して死に至らしめた准看護婦…
5/1のコメントで「参考までに」さんからご指摘を頂きました。 確かに看護師の場合、医師の指示通り点滴を打たなかったりすれば生命に関わる状況になりますからね。看護行為が医師の指示に従わず行われた医療過誤裁判では、業務上過失に加えて医師法にも問わ…
初心者さん、こちらでコメントします。 西島英利参議院議員のウェブサイトに以下のような記載があります。 綱案では、医療心理師を名称独占資格とし、医療心理師の業務は医行為とはせ ず、傷病者らに業務を行う場合で主治医がいる場合には「その 指示を受け…
初心者さんがおっしゃるように厚生労働省の研究班の結論では、心理業務には一部医行為が含まれるという結論でした。当然、医療心理師も保助看法の一部解除によって診療補助職として資格化されるものと思っていました。 診療補助職にしなかったのは、看護師と…
nobuさんのご質問 傷病者らに業務を行う場合で主治医がいる場合」であっても、 他領域に勤める心理職の場合には、医師の指示は受けないのですよね? 所属する機関が違うもの同士での指示関係というのは、法律的には難しいのではないかと思います。 精神保健…