指示と指導(その6)

 nobuさんのご質問


傷病者らに業務を行う場合で主治医がいる場合」であっても、
他領域に勤める心理職の場合には、医師の指示は受けないのですよね?
 所属する機関が違うもの同士での指示関係というのは、法律的には難しいのではないかと思います。
 精神保健福祉士が「指導」になったのも、精神保健福祉士の職域に、
精神障害者社会復帰施設が念頭にあったのが大きいようです。ここには、医者がいません。
 前回の厚生労働省の研究班で日本臨床心理士会の代表が、この問題を取り上げたため、研究班のまとめに、「医療施設でのみ」という文言を入れたのに、東京臨床心理士会がその流れを全く伝えずに、他領域でも医師の指示が必要になると不正確な情報を流して署名活動を行ったという経緯があります。