7章 コ・メディカルの法的責任
これは、所属施設が異なっても医師の指示を受ける例ですね。具体的にどうしているかを調べる必要があります。
保健師は傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治医があるときは、その指示を受けなければならない。(保助看法35条)
p.155 コ・メディカルの法的責務一覧(罰則規定があるもの)
診療補助職である理学療法士・作業療法士は①守秘義務(16条)のみ。放射線技師の医師の指示受照義務、視能訓練士の医師の指示受業務義務、臨床工学士の医師の指示受け業務義務、救急救命士の指示受業務義務のような医師の指示受義務及び違反の罰則はありません。診療補助職であるからといって、医師の指示受業務義務、違反の罰則があるとは限らないようです。
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