いわゆる包括的指示に関する解説です。
三 診療の補助と法的責任
(1) 診療補助と医師の指示
診療の補助においては医師の指示の要否が問題となる。その指示は、①診療補助を行うことを命ずる指示と、②診療補助を行う過程における指揮監督としての指示とに分けられる。診療の補助は①の指示によって始められるべきであり、これなしに行えば保助看法三七条違反になる。①の指示により診療補助を開始した後においては、(a)医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれがある行為の場合は②の指示を要し、(b)そのおそれがない場合は②の指示を必要としない。(a)において②の指示を受けずに診療補助を行えば保助看法三七条違反になる。(p.21)
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