医行為と心理相談(その2)

 初心者さんがおっしゃるように厚生労働省の研究班の結論では、心理業務には一部医行為が含まれるという結論でした。当然、医療心理師保助看法の一部解除によって診療補助職として資格化されるものと思っていました。
 診療補助職にしなかったのは、看護師との業務のバッティングを避けることが目的であったと思われます。これによって医療心理師職は診療補助職とは独立した職種であるということになります。
 問題なのは、医行為でないとした場合に心理相談が保険請求が可能となるのかということですね。
 何しろ医療の世界では「心理相談」というものは存在しなかったわけで、ここから先は推測でしかないのですが、診療補助職でないにもかかわらず、医師の指示のもとという縛りをかけたのは、実質「心理相談」と「精神療法」の区別をすることは困難であるという事実をふまえたアクロバットであろうと思います。医行為ではないとしたものの、主治医に無断で、あるいは主治医が反対しても医療心理師が心理相談を行えるという法制化をしてはやはりまずかろうということではないでしょうか。
 ここらへんは私も気になるところなので、法案の条文が発表になるのを待ちたいと思っています。