医師法 http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
保健師助産師看護師法 http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM
と医行為は基本的には医師でなければならないのですが、診療の補助として
医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
医師の指示がある場合にだけ医行為が可能となり、医師の指示なく医行為を行えば違法となります。医師の医行為に関する指示を聞かないことへの罰則規程があるわけではありません。もちろん、医師の指示に従わず、患者さんの身体に悪影響が現れたなら、業務上過失傷害、致死などの刑法に抵触する可能性はありますが。
保健師助産師看護師法第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。(以下略)